弁護士の倫理
- 2014.05.20 Tuesday
- 14:47
以前のブログに書きましたが、
新人弁護士の勉強会にチューターとして参加しています。
先日は、弁護士倫理、
なかでも、利益相反や守秘義務などについて勉強しました。
弁護士倫理は弁護士の基本であり、
日弁連は、弁護士の守るべき倫理規範・行為規範として、
弁護士職務基本規程を定めています。
これに違反すれば、弁護士会の懲戒処分を受ける可能性があります。
また、弁護士は、弁護士会の実施する倫理研修に
定期的に(横浜弁護士会では5年に1度)
参加することが義務づけられています。
ところが、残念なことに、
最近は、預かり金の横領などの弁護士の不祥事が目に付くようになりました。
背景として、弁護士増加による事務所経営状況の悪化があるのではないかと思いますが、
当然ながら、不祥事が許されるはずもありません。
倫理観は、弁護士に対する信頼の中核をなすものだといえます。
高い倫理観が持っていると信頼されているからこそ、
裁判所から破産管財人や成年後見人などに選ばれ、
高額な財産を管理することが認められているのでしょう。
個々の弁護士が倫理観の維持向上に努めて、
弁護士という存在に対する信頼を守っていかなければならないと思います。
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