離婚調停での弁護士の仕事
- 2013.11.15 Friday
- 14:31
先日、家庭裁判所の待合室で依頼者の方を待っているとき、
隣に座っていた方から、
「あの、弁護士さんですよね」
と声をかけられ、
「離婚の調停には、弁護士さんが一緒に来るのが普通なのですか?」
と聞かれました。
何でも、依頼した弁護士がいるようなのですが、
調停は自分だけで行ってきてください、と言われたとのことです。
(あくまで又聞きです)
弁護士に依頼していても、調停は本人も行かなくてはなりません。
なら弁護士は行かなくてもよいか、というと、決してそうではないと考えます。
調停では、
・年配の調停委員に対して、主張をしっかり伝える
・限られた時間のなかで、主張を根拠づける重要な事情を正確かつ簡潔に伝える
・必要に応じて、調停委員と議論する
・待合室で、調停委員の発言や相手方の言う主張・事情を反芻し、対応を考える
・当日判断すべきことがでてきたら臨機応変に対応する
などが必要になりますが、
これらは、調停の経験のない(又は少ない)方には、
決して容易にできることではありません。
正しい判断をするには、調停が成立しない場合の審判や裁判の見通しも必要です。
私は、
調停期日が決まってから委任を受け、その期日の予定をあけられない
ような例外的な場合を除いて、
依頼者と一緒に出席して、
調停室の中でも、待合室でも、
より納得・満足のいく解決に導けるように努めています。
そして依頼者の方には、そばで仕事をみてもらえる機会ですので、
弁護士の価値を感じてもらえれば幸いと思っています。
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