横浜市老人クラブ連合会から事業推進功労者として表彰されました

  • 2013.10.22 Tuesday
  • 16:54



先日、「横浜市老人クラブ連合会設立50周年記念
第32回 横浜市老人クラブ大会」に招待され、
事業推進功労者として表彰していただきました。

私は、横浜弁護士会から派遣されて
横浜シニア大学の「高齢者の法律知識」
という講座の講師をしているのですが、
もう5年以上担当している(平成17年からやっています)ので、
功労者と認めていただいたものです。

私の他にも、講師をしている弁護士が表彰され、
10年以上担当されている先生もいました。

法律が変わらないため、
講義の内容も毎年大きくは変わりませんが、
いつも前の年よりわかりやすくなるように手直しを重ね、
タイムリーな話題(今なら、相続税の増税や、
非嫡出子の法定相続分についての最高裁の違憲判断など)
も盛り込んで講義をするようにしています。

この講義が、
受講された方々の紛争の予防と、
正当な権利を守るのに役立てば何よりですし、
まずは、普段出会うことが少ないだろう弁護士を
身近に感じてもらえれば、と思っています。

協議離婚のよいところ

  • 2013.10.03 Thursday
  • 19:44


調停離婚や裁判離婚に比べて、
協議離婚のよいところは、
より早く解決できることです。


たとえば横浜や東京の家庭裁判所では、
調停が開かれる期日は、大体1か月から1か月半おきになります。
もっと早く進められたら、と思うこともありますが、
利用者の数と裁判所の人的物的態勢の関係上、仕方のないところです。

これに対して、
協議では、面談、電話、手紙などを組み合わせて、
より短いスパンで交渉を重ねられるので、
解決も早くなるのです。


そして、協議離婚でも、
公正証書(強制執行認諾約款のあるもの)を作成すれば、
養育費、財産分与、慰謝料などの支払いについて、
調停が成立した、あるいは裁判の判決が確定したのと同じように
強制執行ができます。


私は、離婚事件のご依頼を受けたときは、
事案にもよりますが、
まずは、協議離婚ができないか、交渉してみることが多いです。
もっとも、解決の見込みのない交渉を続けるより、
調停を申し立てた方が結果的に解決が早い場合もあるので、
このあたりの見極めも大事です。
協議、調停、裁判の実務経験を総動員して、
事案に応じたベストなご提案ができるように、心がけています。

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