協議離婚でも弁護士にご相談を
- 2013.08.22 Thursday
- 17:12
離婚の手続には、
・協議離婚(話し合いで決めて離婚届を提出)
・調停離婚(家庭裁判所で調停を成立させる)
・裁判離婚(家庭裁判所で判決を出してもらう)
がありますが、
日本では、このうち協議離婚が約9割であると言われています。
当事務所が依頼を受ける件では、
調停、裁判の手続をとることも多くありますので、
協議離婚が「9割」という数字は、とても多く感じます。
これはつまり、
協議離婚が成立している件の相当数で、弁護士に相談・依頼されていない
ということではないか、と思います。
協議離婚は、
夫婦関係の解消と未成年の子の親権者を話し合いで決めて、
離婚届を提出すればできます。
でも、
・(未成年の子がいれば)養育費や面会交流
・財産分与
・慰謝料
・年金分割
などについても検討し、
約束はきちんと文書を取り交わすことが大事です。
特に、
長期間にわたる養育費の支払いや、
慰謝料の分割払いなどの約束をする場合は、
公正証書を作っておいたほうがよいです。
これらの事項をかえりみずに離婚をすると、
自分や子どもに不利益が生じることや、
後になって争いが蒸し返されることもあります。
ですので、
調停や裁判まではせず、協議離婚をするつもりでも、
一度弁護士に法律相談されることをおすすめします。
弁護士に相談・依頼したからといって、
必ずしも、争いが激しくなったり、
調停や裁判になるわけではありません。
事案に応じて、早期の協議離婚成立を優先させる件もあります。
また、弁護士に相談=代理人を頼む、ということではないので、
法律相談での弁護士の回答を参考に自分で話し合って、
協議離婚を成立させる方もいらっしゃいます。
協議離婚でも、
ぜひ弁護士に相談をしていただければと思います。
(相談してみようかなと思ったら、弁護士はどこにいる?をご参照ください)
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