離婚調停での弁護士の仕事

  • 2013.11.15 Friday
  • 14:31

先日、家庭裁判所の待合室で依頼者の方を待っているとき、
隣に座っていた方から、
「あの、弁護士さんですよね」
と声をかけられ、
「離婚の調停には、弁護士さんが一緒に来るのが普通なのですか?」
と聞かれました。

何でも、依頼した弁護士がいるようなのですが、
調停は自分だけで行ってきてください、と言われたとのことです。
(あくまで又聞きです)


弁護士に依頼していても、調停は本人も行かなくてはなりません。
なら弁護士は行かなくてもよいか、というと、決してそうではないと考えます。

調停では、
・年配の調停委員に対して、主張をしっかり伝える
・限られた時間のなかで、主張を根拠づける重要な事情を正確かつ簡潔に伝える
・必要に応じて、調停委員と議論する
・待合室で、調停委員の発言や相手方の言う主張・事情を反芻し、対応を考える
・当日判断すべきことがでてきたら臨機応変に対応する
などが必要になりますが、
これらは、調停の経験のない(又は少ない)方には、
決して容易にできることではありません。
正しい判断をするには、調停が成立しない場合の審判や裁判の見通しも必要です。

私は、
調停期日が決まってから委任を受け、その期日の予定をあけられない
ような例外的な場合を除いて、
依頼者と一緒に出席して、
調停室の中でも、待合室でも、
より納得・満足のいく解決に導けるように努めています。
そして依頼者の方には、そばで仕事をみてもらえる機会ですので、
弁護士の価値を感じてもらえれば幸いと思っています。


 

協議離婚のよいところ

  • 2013.10.03 Thursday
  • 19:44


調停離婚や裁判離婚に比べて、
協議離婚のよいところは、
より早く解決できることです。


たとえば横浜や東京の家庭裁判所では、
調停が開かれる期日は、大体1か月から1か月半おきになります。
もっと早く進められたら、と思うこともありますが、
利用者の数と裁判所の人的物的態勢の関係上、仕方のないところです。

これに対して、
協議では、面談、電話、手紙などを組み合わせて、
より短いスパンで交渉を重ねられるので、
解決も早くなるのです。


そして、協議離婚でも、
公正証書(強制執行認諾約款のあるもの)を作成すれば、
養育費、財産分与、慰謝料などの支払いについて、
調停が成立した、あるいは裁判の判決が確定したのと同じように
強制執行ができます。


私は、離婚事件のご依頼を受けたときは、
事案にもよりますが、
まずは、協議離婚ができないか、交渉してみることが多いです。
もっとも、解決の見込みのない交渉を続けるより、
調停を申し立てた方が結果的に解決が早い場合もあるので、
このあたりの見極めも大事です。
協議、調停、裁判の実務経験を総動員して、
事案に応じたベストなご提案ができるように、心がけています。

協議離婚でも弁護士にご相談を

  • 2013.08.22 Thursday
  • 17:12
 
離婚の手続には、
・協議離婚(話し合いで決めて離婚届を提出)
・調停離婚(家庭裁判所で調停を成立させる)
・裁判離婚(家庭裁判所で判決を出してもらう)
がありますが、
日本では、このうち協議離婚が約9割であると言われています。

当事務所が依頼を受ける件では、
調停、裁判の手続をとることも多くありますので、
協議離婚が「9割」という数字は、とても多く感じます。

これはつまり、
協議離婚が成立している件の相当数で、弁護士に相談・依頼されていない
ということではないか、と思います。


協議離婚は、
夫婦関係の解消と未成年の子の親権者を話し合いで決めて、
離婚届を提出すればできます。

でも、
・(未成年の子がいれば)養育費や面会交流
・財産分与
・慰謝料
・年金分割
などについても検討し、
約束はきちんと文書を取り交わすことが大事です。
特に、
長期間にわたる養育費の支払いや、
慰謝料の分割払いなどの約束をする場合は、
公正証書を作っておいたほうがよいです。

これらの事項をかえりみずに離婚をすると、
自分や子どもに不利益が生じることや、
後になって争いが蒸し返されることもあります。


ですので、
調停や裁判まではせず、協議離婚をするつもりでも、
一度弁護士に法律相談されることをおすすめします。

弁護士に相談・依頼したからといって、
必ずしも、争いが激しくなったり、
調停や裁判になるわけではありません。
事案に応じて、早期の協議離婚成立を優先させる件もあります。

また、弁護士に相談=代理人を頼む、ということではないので、
法律相談での弁護士の回答を参考に自分で話し合って、
協議離婚を成立させる方もいらっしゃいます。


協議離婚でも、
ぜひ弁護士に相談をしていただければと思います。
(相談してみようかなと思ったら、弁護士はどこにいる?をご参照ください)

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