4月1日・相続登記の申請義務化を控えて
- 2024.02.29 Thursday
- 17:48
不動産について相続による所有権移転登記を申請する義務を定めた改正不動産登記法が、4月1日に施行されます。
私の所属する神奈川県弁護士会の研修委員会が企画して、
2月28日に会員弁護士向けに研修会を開催しました。
会内でも不動産案件を多く扱っている弁護士に講師をお願いし、
何を、いつまでにするべきかという大変実践的な講演をしていただきました。
私は司会をしました(といってもはじめと終わりに挨拶をするくらいですが)。
改正の要点は、
相続開始と所有権取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられ、
正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料に処せられる、というものですが、
相続登記をしなくとも、法務局の登記官に、相続が開始して私が相続人ですと申し出れば、義務は果たしたとみなされます。
この申出をすると登記官が相続人申告登記をしますが、相続登記と違って、登録免許税はかかりません。
ちなみに、4月1日より前の相続についてもこの改正が適用されます。
4月1日より前に相続開始と所有権取得を知っていた場合、2027年3月31日までに相続登記か相続人申告登記をする必要があります。
われわれ弁護士が扱う相続案件で、
遺産分割協議中であったり、遺言の効力を争っている間は、
相続登記よりも、相続人申告登記をすることが多くなりそうです。
相続人申告登記の実際の運用などについて、依頼者や相談者の皆様に十分な情報提供ができるよう、施行日後も注目していこうと思います。
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